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最高裁判所第三小法廷 昭和47年(オ)36号 判決 1974年6月28日

上告人

野口久男

外三名

右四名訴訟代理人

荒井尚男

外一名

被上告人

東海陸送株式会社

右代表者

山口時男

被上告人

篠田二郎

右両名訴訟代理人

田中登

外三名

主文

原判決中上告人野口久男敗訴部分のうち五万八一〇四円及びこれに対する昭和四五年六月一日以降完済まで年五分の割合による金員の請求を棄却した部分を破棄する。

右破棄部分に関する被上告人らの各控訴を棄却する。

上告人野口久男のその余の上告を棄却する。

上告人野口敬一、上告人北村幸代子及び上告人矢沢栄助の各上告を棄却する。

前項の部分に関する上告費用は上告人野口敬一、上告人北村幸代子及び上告人矢沢栄助の負担とし、上告人野口久男と被上告人らとの間に生じた訴訟費用は一・二・三審を通じてこれを二分し、その一を上告人野口久男の、その余を被上告人らの各負担とする。

理由

上告代理人荒井尚男、同浜田正義の上告理由第一点について。

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠とその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法は認められない。論旨は、採用することができない。

同第二点について。

原判決は、昭和四三年九月二九日午後一〇時ころ長岡市大手通一丁目の交差点において、被上告会社の被用者たる被上告人篠田二郎の運転する乙車(マイクロバス)が、上告人野口敬一の運転する、同野口久男所有の甲車(普通乗用車)と衝突し、その結果甲車、乙車ともに破損するという本件事故が発生したこと、本件事故は、被上告人篠田二郎が被上告会社の業務である乙車を陸送中その過失が主たる原因となつて発生したものであるが、甲車を運転していた上告人野口敬一の過失もその一因となつていたこと、本件事故により甲車の所有者であつた同野口久男は、甲車の代車購入費二五万円及び甲車の使用不能による喪失利益九万一〇〇〇円以上合計三四万一〇〇〇円の損害を被つたが、同野口敬一に右過失があり、同人の過失はいわゆる被害者側の過失として同野口久男の被つた損害額の算定について斡酌すれば、その損害額は二七万二八〇〇円となり、同人は被上告人らに対し同額の損害賠償請求権を有すること、一方、本件事故により被上告会社は乙車の修理代金二九万〇五二〇円相当の損害を被つたが、これは上告人野口久男の被用者の立場にある同野口敬一が同野口久男の事業の一環として甲車を運転中、その過失によつて惹起したものであるから、同人は同野口敬一の使用者として被上告会社が本件事故により被つた損害を賠償する義務があること、しかし、被上告会社の被用者たる被上告人篠田二郎に前記のような過失があり、同人の過失を被上告会社の被つた損害額の算定について斟酌すれば、その損害額は五万八一〇四円となり、被上告会社は上告人野口久男に対し同額の損害賠償債権を有すること、をそれぞれ認定したうえ、本件のように双方の債権が双方の過失による一個の衝突事故によつて生じた物損に基づく損害賠償債権である場合には、民法五〇九条の適用がなく、損害賠償債権を受働債権とする相殺が許されるから、上告人野口久男の二七万二八〇〇円の損害賠償債権は五万八一〇四円の限度において相殺により消滅したと判示し、被上告会社の相殺の抗弁を是認しているのである。

しかしながら、民法五〇九条の趣旨は、不法行為の被害者に現実の弁済によつて損害の填補を受けさせること等にあるから、およそ不法行為による損害賠償債務を負担している者は、被害者に対する不法行為による損害賠償債権を有している場合であつても、被害者に対しその債権をもつて対当額につき相殺により右債務を免れることは許されないものと解するのが、相当である(最高裁昭和三〇年(オ)第一九九号同三二年四月三〇日第三小法廷判決・民集一一巻四号六四六頁参照。)。したがつて、本件のように双方の被用者の過失に基因する同一交通事故によつて生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間においても、民法五〇九条の規定により相殺が許されないというべきである。

それゆえ、原判決の前記判断には、民法五〇九条の解釈、適用を誤つた違法があるものというべく、この点の論旨は理由があり、原判決中被上告会社の相殺の抗弁を是認し上告人野口久男の請求の一部を棄却した部分は、破棄を免れない。

本件において、原判決の確定したところによれば、上告人野口久男は被上告人各自に対し二七万二八〇〇円の損害賠償請求権を有することは明らかであるから、上告人野口久男の本訴請求は二七万二八〇〇円とこれに対する昭和四五年六月一日以降完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容すべきである。

次に、原判決中、上告人野口久男のその余の上告並びに上告人野口敬一、同北村幸代子及び同矢沢栄助の各上告は、上告理由第一点につき判示したとおり理由がないから、棄却すべきものとする。

よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、九五条、九二条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(江里口清雄 関根小郷 天野武一 坂本吉勝 高辻正己)

上告代理人荒井尚男、同浜田正義の上告理由

第一点<略>

第二点 原判決は民法第五〇九条の明文を無視し、不法行為によりて生じたる債務に相殺を許容している。

(一) 原判決は(二五丁表)本件のように自働債権および受働債権の双方の債権が双方の過失による一個の衝突事故によつて生じた物損に基づき損害賠償債権である場合には、民法第五〇九条の適用がなく損害賠償債権を受働債権とする相殺ができると解すべきであるとし、控訴人(被上告人)東海陸送は被控訴人(上告人)久男に対し、金五万八、一〇四円の損害賠償債権を有するから右の限度で久男の債権は相殺により消滅したと説示する。

(二) 併しながら民法第五〇九条は明文を以て右の如き相殺を禁じて居る。同条は不法行為の誘発を防止し、かつ被害者をして現実の弁済を得させる為に設けられたものであつて、相殺禁止の範囲については全く制限を置いて居らず、従つて本件の場合も当然相殺を許さるべきでない。

原判決の言う如く一個の衝突事故に基いて双方の不法行為による損害賠償債権が発生した場合には相殺を許容すべきであるとの見解は立法論としては考慮に値いする見解であることは否定しない。(尚立法の場合においても如何なる範囲内で相殺を許容すべきかは慎重に検討されなければならない。)しかしその様な立法的措置を俟たずに原判決の如く民法第五〇九条の明文を無視して、本件の如き場合に相殺を許すことは司法権の限界を超えるものであつて、原判決の詳細な説示にも拘わらずその違法性は明白であつて、破棄を免れない。     以上

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